第11期全国人民代表大会(全人代)第5回会議で28日、「企業国有資産法」が可決された。広く注目されてきた法律がついに成立する。全人代常務委員会の朱啓委員によると、同法は1993年に起草作業が始まり、可決までに15年を要した。
企業国有資産法は「本法にいう企業国有資産とは、企業に対する国家の各種形式の出資によって形成された権益を指す」と定める。全人大法律委員会は金融資産への本法の適用について「本法の規定は金融企業国有資産を含む各類の企業国有資産に適用される」と明言する。
全人代常務委員会の辜勝阻委員は「長年の間、国有企業の最も重大な問題は所有権の誤った帰属だった。企業国有資産法案はこの方面で良い試みを行っている。国有資本経営予算も、本法の重要な成果だ」と指摘する。
実際、国有資本経営予算も、ここ数年注目されてきた改革措置だ。07年9月に国務院は「国有資本経営予算の試行に関する意見」を公布した。国務院の規定に基づき、08年から中央本級国有資本経営予算の実施が始まり、対象企業が07年に上げた国有資本収益が回収された。企業国有資産法はこれについても規定を設け、同制度を法的に確立した。
辜委員は「長年の間、国有資本の経営収入は予算に組み込まれてこなかった。草案は、国有資本経営予算案を独立編成し、本級予算に組み込み、本級人民代表大会に認可を申請すると定める。これによって、国有企業・国有資産所有権の誤った帰属という長年来の問題を変えるとともに、全民所有・国家所収を真に実現することができる」と話す。
「人民網日本語版」2008年10月29日 |