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サービス市場参入基準が緩和 資本金引下げなど
発信時間: 2009-01-20 | チャイナネット

国家工商行政管理総局はこのほど通知を出し、法律、行政法規、国務院の決定に設定がなく、一部の部門や地方政府が設定したサービス企業の登録事前許可システムについて、各レベル工商部門が一律に手続きの執行を停止するよう求めた。

一般的なサービス企業について、法律や行政法規に特に規定がある場合を除き、登録資本金の最低額を一律3万元に引き下げる。こうした措置により、サービス市場の参入基準を一層緩和し、サービス市場の育成に力を注ぎ、経済発展を促進することを目指す。

「人民網日本語版」2009年1月20日

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