財政部と国家税務総局によると、中国では2009年1月1日から『都市不動産税暫定条例』が廃止され、内外資で分けて設置されていた不動産税徴収制度が統一されて、中国での内外資への差別税制の歴史に終止符が打たれた。
『都市不動産税暫定条例』は1951年から施行され、1986年の『不動産税暫定条例』の公布後は、国内資本企業と個人には不動産税、外資系企業と外国籍の個人には都市不動産税という、二本立ての税収制度が実施されてきた。
中国では改革開放政策が実施されて以降、異なった時期の経済や社会発展の必要に応じて、外国投資企業や外国企業、外国籍の個人から税を徴収してきた。改革開放が進み、社会主義市場経済体制が次第に健全化するにしたがって、特に中国がWTOに加盟した後、異なった税目を適用する税収構造は、市場経済の税収制度に適応しなくなった。
中国は税収制度の統一を図るために、2007年と2008年に外資から徴収していた車輌や船舶ナンバープレートの使用税、外国投資企業や外国企業の所得税を廃止したが、不動産の保有に関しては、不動産税や都市不動産税を徴収する制度が残っていた。
「チャイナネット」2009年1月24日
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