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中国であいつぐ日本地名の登録、議論起こる
発信時間: 2009-03-11 | チャイナネット

ジェトロ北京代表処知的財産権部が昨年6月に発表した統計データによると、日本の47都道府県のうちの27カ所と政令指定都市3カ所の名称が、中国での商標登録を申請されており、うち都道府県20カ所と政令指定都市1カ所の名称はすでに登録されている。

申請を出された27都道府県は、青森、秋田、福島、長野、静岡、群馬、千葉、愛知、岐阜、三重、富山、石川、福井、京都、奈良、和歌山、広島、山口、香川、高知、徳島、愛媛、福岡、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島で、このうち静岡、奈良、広島、香川、福岡、宮崎、鹿児島を除く20カ所がすでに登録されている。

申請を出された3政令指定都市は川崎、名古屋、横浜で、うち川崎がすでに登録されている。

このほか日本の有名な磁器「九谷焼」「美濃焼」なども中国で商標登録されている。日本の高品質なコメが中国に輸出されるようになると、「コシヒカリ」「あきたこまち」「ひとめぼれ」といった有名品種の名前が中国企業により商標登録された。すると日本のコメはこれらの名称の中国語表記(越光、秋田小町、人目惚)を使用できなくなり、「宮城産」「秋田産」「新潟産」などと表記するしかないという事態が起きている。

日本の地名は大陸部だけでなく台湾・香港地域でも人気があり、商標登録をめぐる案件が絶えず起きている。日本ブームに沸く台湾では、日本の企業や商会が抗議行動を起こし、現地企業により商標登録された日本の地名を列挙して、台湾当局に取り締まりを求めたこともある。ジェトロは日本の地名の版権問題に注目するが、中国と日本では状況が異なり、意見を一致させることは難しい。日本では海外の地名を商標登録することは禁止されているが、中国では東京と大阪以外の日本の地名はすべて登録が可能だという。

登録する中国の側からはこのような反論が寄せられる。日本で中国の商標が商標登録されたケースも少なくない。「狗不理」「龍井」「同仁堂」などだ。文化的にみて、同じ漢字文化圏に属し、ともに漢字を使用する中国と日本とでは、同じ商標が発生する可能性が高い。中国で日本の地名を商標登録するケースの大部分は、知識の乏しさに由来するものかもしれないが、悪意に基づく登録や、今後の発展を当て込んでの登録といった可能性も排除できない。市場経済の社会では商標ビジネスが盛んだ。個人や企業が海外の有名な商標を争って登録し、当該製品が中国市場に進出するのを待って、商標権を高値で売りつけて利益を得るといった行為もままみられる。

「人民網日本語版」2009年3月11日

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