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「融通ファンド」、暫定的に個人の違法行為とみなす
発信時間: 2009-05-13 | チャイナネット

調査により、2方面の問題が発覚した。一つは、従業員が規定に基づかず取引きを行い、取引きすべきでない状況下で取引きを行った可能性があること。もう一つは、違法行為はファンド会社の従業員として遵守すべき規定だが、不当行為に携わったこと。

「チャイナネット」 2009年5月13日

 

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