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深セン証券取引所、創業板を厳格管理へ
発信時間: 2010-01-04 | チャイナネット

2009年を終え、さっそく上場企業の年度報告に関する公開日程が持ち上がっている。深セン証券取引所は3日に「2009年度報告に関する通知」を発表し、上場企業に対し今年4月30日までに2009年度の年度報告を公開することを要請した。なかでも創業板(新興企業向け株式市場)の上場企業に対し、法定期限内に年度報告ができない企業は取引の一時停止や「上場資格取り消し警告」などの処分となる。新京報が伝えた。

今年1月1日から4月30日にかけて新たに上場する企業で、株式募集説明書の中に監査を受けた2009年度財務会計資料を公開していない企業も4月30日までに2009年度報告を公開しなければならない。4月30日までに年度報告を公開できない企業は、深セン証券取引所によって厳しい管理制度が適用される。深セン証券取引所の関係者は3日、法定期限内に年度報告を公開できない創業板の企業は今年5月の第一取引日に該当企業の株式と派生商品の取引を1日停止して警告した後、取引再開となる。取引再開日以降、該当企業の株式取引には「上場資格取り消し警告」が表示され、該当企業と関係者に公開譴責(けんせき)が行われる。

「創業板上場規則」の規定によると、上場資格取り消し警告の処理措置には、▽企業株式の略称を変更▽株価の1日の上昇幅を5%に制限―などが含まれる。現在A株市場では上場資格取り消し警告は企業株の略称の前に「*ST」を表記し、他の企業株と区別する。

年度報告を期限内に公開できない主板や中小板の企業に対しても同様に取引一時停止と公開譴責処分をとるが、「上場資格取り消し警告」は実施されない。

「人民網日本語版」2010年1月4日

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