中国交通運輸部(省)は14日、「米国籍船舶に対する船舶特別港湾料金徴収の実施規則」を通達した。
同規則は10条からなり、特別港湾料金の納付に関する具体的規定のほか、その免除対象についても明確にしている。免除対象となるのは、中国で建造された船舶、中国の造船所に修理のため空荷で入港する船舶、その他の認定により免除対象とされる船舶となる。
2025年4月17日、米通商代表部(USTR)は中国の海事・物流・造船分野に対する通商法301条に基づく措置を発表し、同年10月14日より中国企業が保有または運営する船舶、中国で建造された船舶、中国籍船舶に対して、追加の港湾サービス料を徴収するとした。これは世界貿易機関(WTO)のルールおよび中米海運協定に深刻に違反するものであり、また中米間の海上輸送貿易を著しく損なうものだ。
これを受けて、「中華人民共和国国際海運条例」に基づき、国務院の承認を経て、同部は「交通運輸部の米国籍船舶に対する船舶特別港湾料金徴収に関する公告」を発表し、25年10月14日から米国籍船舶に対して船舶特別港湾料金を徴収することにした。これは中国の産業と企業の合法的権利を守り、国際海上輸送の公平な競争環境を守るための正当な措置だ。今回発表された規則はこの公告の実施を具体化するものだ。(編集KS)
「人民網日本語版」2025年10月14日
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