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北京市 知的財産権保護の範囲を拡大

『北京市第11次五カ年計画(2006~2010年)期における知的財産権事業発展計画』が1月15日公表され、伝統的知識、遺伝子資源、民間文学芸術などに対して知的財産権の保護を行うことになった。これは北京市が初めて知的財産権事業を市クラスの専門企画のシステムに組み入れたものである。

知的財産権保護の範囲を拡大

『計画』によると、北京市は伝統的知識、遺伝子資源、民間文学芸術などに対して積極的に知的財産権保護を行うシステムを模索することになる。北京市の特色にあわせて、関係部門は音楽、演劇、民間芸能、芸術、手工芸などに対して新たな保護のモデルを試行する。

そのほか、北京市は原産地の標識、植物の新品種、企業機密などの分野における知的財産権の保護をも強化することになっている。

300社の特許モデル企業を育成

第11次五カ年計画(2006~2010年)期に、北京市は300社の特許モデル企業を育成し、海外進出を可能にする、自主的知的財産権を持つ20~30社の大手企業やグループを重点として育成することになっている。

また、一つの目標として、2010年までに、北京市の特許出願件数は1万人あたり18件となり、そのうち、発明特許は12件。現在、北京市の発明特許の出願件数は1万人あたり9.22件となっている。

オリンピック知的財産権連合会議制度を設立

オリンピックの知的財産権の保護も「第11次五カ年計画」期の重要な課題となっている。北京市はオリンピック知的財産権連合会議制度を設け、オリンピック知的財産権の保護の指導および総合的協調の機構を発足させ、試合の前や試合進行中に、オリンピックとパラリンピックに対して便利で安全なサービスを提供することになっている。

「チャイナネット」2007年1月17日

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