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新しい「エネルギー節約法」などの法律・法規が施行 |
発信時間: 2008-04-03 | チャイナネット |
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新しく改正されたエネルギー節約法、民事訴訟法などの法律・法規と部門規則が4月1日から正式に施行され、中国の経済と社会の発展に重要な影響を与えることになる。 「エネルギー節約法」 新しく改正された「エネルギー節約法」は、「資源の節約は中国の基本的国策である」と規定。また、「政府は節約と開発とを同時に推進し、節約を第一位に置くというエネルギー発展戦略を実行すると同時に、省エネ目標責任制と考課・評価制度を実行し、省エネ目標の達成を地方人民政府と責任者への考課・評価の内容とし、省・自治区・直轄市人民政府は毎年省エネ目標の責任の履行を国務院に報告する必要がある」と定めている。 「『中華人民共和国民事訴訟法』の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」 4月1日から施行された同決定は民事事件の再審の事由に関する規定を拡充し、「民事訴訟当事者は発効した判決、裁定が間違いだと考えた場合、上級法院に再審を申請することができる」と規定。また「新しい証拠を手に入れ、元の判決や裁定を十分に逆転できると思われる場合、裁定・認定した基本的事実に証拠や証明が不足していた場合、裁定・認定した事実の主な証拠が偽造されたものであった場合など、15のケースでは、法院は再審を行わなくてはならない」と規定している。 「独立大学設立・管理弁法」 このほど教育部が公表した「独立大学設立・管理弁法」は4月1日から施行された。同弁法は学校運営者の資質について規定をつくったもので、「独立大学を運営する普通大学は、比較的高い教授レベル、管理レベル及び学校運営の条件を具えている必要があり、一般的に博士学位授与の権利をもつべきである。独立大学を運営する社会機構は法人資格を持つ必要があり、登録資本金が5000万元、総資産が3億元、純資産が1億2000万元を下回ってはならず、資産負債率が60%を上回ってはいけない。独立大学を運営する個人は政治的権利と完全な民事行為の能力を具えているべきで、個人総資産が3億元、貨幣資金が1億2000万元を下回ってはならない」としている。 |
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