レジ袋の価格を示した広州のある家具店のポスター。国務院弁公庁は『レジ袋の生産・販売・使用を制限する通達』を発表し、6月1日以降、レジ袋の有料化を実施し、極薄レジ袋の生産や販売、使用を禁止するとしている。
商務部は『小売店でのレジ袋有料化管理規則』(以下『規則』と略)を起草し、社会に意見を求めている。『規則』によると、無料や無料に近い形でレジ袋を消費者に提供した小売店は、最高1万元の罰金が課せられるとしている。
『規則』では、小売店は自主的にレジ袋の値段を決めることができるが、コスト以下の価格で販売したり、割引や他の形または無料で提供してはならないと定めている。また小売店はレシートに、レジ袋の数量と価格を明示しなければならないが、レシートを出すのが難しい、区分された場所を借りて経営する自由市場などは除く。
以上の2つの規定に違反した場合は、工商行政管理部門が改めるよう命じ、1万元以下の罰金を課す。また小売店は、法律に基づいて設立されたレジ袋メーカーや卸売り業者、輸入業者などからレジ袋を仕入れ、関連の許可書を請求してレジ袋の購入や販売記録を作成しなければならない。違反した場合、工商行政管理部門から是正するよう命じられ、状況によっては2万元以下の罰金が課せられる。
「チャイナネット」2008年4月8日 |