ホーム>>生態環境>>汚染対策
「限塑令」(4)製造元が不明の袋は禁止
発信時間: 2008-07-11 | チャイナネット

「補充意見」は、小売業者は顧客に各種材質の袋を提供する際、合法的に設立されたメーカー、卸売業者、あるいは商社から購入し、かつ検査に備えて必要な証書を請求し、仕入・販売台帳を用意しなければならないと定める。小売業者は、製造元が不明、標示に問題がある、あるいは図案や文字が国の基準や規定を満たさない袋を、いかなる機関・組織・個人からも無料または有料で入手してはならない。

専門家によると、仕入・販売台帳の義務づけは、問題を根源から調査できるようにするため。現在では、多くの企業が小売店と提携して販促活動をしており、一定の購入金額に達すると、企業が用意した買い物袋を無料で提供するなどのサービスを行っている。だが、こうした買い物袋の多くは企業の広告やロゴが印刷されているだけで、中には基準を満たしていないものすらある。「補充意見」は、こうした製品の根絶を図るものだ。

「人民網日本語版」2008年7月11日

  関連記事
  同コラムの最新記事

· 「限塑令」(2)手提げ機能つき包装は禁止

· 「限塑令」(1)書店なども無料レジ袋禁止

· 増える「青空日数」 快適な環境を約束(2)

· 北海道洞爺湖で電気自動車が披露

· 排出削減状況報告 昨年の2大汚染物排出量が減少