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第四条

この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない。

第五条

1 この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、10年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。

2 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の10年の期間の満了の際又はその後いつでもこの条約を終了させることができる。

以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。

1978年8月12日に北京において、ひとしく正文である中国語及び日本語により本書二通を作成した。

中華人民共和国のために       黄  華(署名)

日本国のために           園田 直(署名)

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中華人民共和国と日本国との間の平和友好条約