② 省レベルの生産企業の国産特殊用途化粧品に対する衛生審査を廃止し、国産特殊用途化粧品の審査許可手順の簡潔化を要望したい。③ 化粧品衛生管理部門は、化粧品への新原料の使用の管理監督を強化している。しかしながら、既存の化粧品使用原料のリストが明らかになっておらず、ある原料が新原料かどうか、申請者が判断できない。また、新原料の審査に必要なデータ、判断基準も、個々の申請のケースによって異なっているように見える。今後は、既存原料リストの公開、審査基準の明確化を要望したい。それにあたり、化粧品原料は人体に対する効果が極めて緩和なものから、紫外線吸収剤、防腐剤、或いは色素のように使用が制限されているものまで幅広く利用されていることから、これらの使用目的・使用方法・海外での使用実績等に応じた審査内容の簡素化を併せて要望したい。④ 登録後に配合にわずかな変化が発生したとしても、製品の安全性および主な効果に影響がない場合は、再検査・再登録手順を簡潔化していただきたい。また、衛生安全に影響を及ぼさないその他の変更事項の審査についての簡潔化も要望したい。
⑤ 強制的国家基準「消費財使用説明―化粧品汎用ラベル」の規定に基づき、2010年6 月17 日から、企業はその生産または輸入した製品について、すべての使用成分を中国語で表記することとなり(いわゆる「全成分表示」)、その際の成分表示名称を規定する「国際化粧品原料基準中国語名称目録(2010 年版)」も2011年4 月1 日から施行される。これは消費者の健康危機管理、或いは、需要の多様化への配慮への取り組みであり評価したい。しかし、必要以上の商品への情報の記載はむしろ消費者の混乱を生じ生産企業への不信感を招き、それぞれの利益を喪失する恐れがある。今後は、消費者の健康危機管理ために最適な化粧品表示規則の整備を要望したい。