⑥ 現行の「化粧品衛生規範( 2007) 版」の中には、化粧品中に不可避的に存在する使用禁止物質の微量残留に関する明確な説明がない、また一部着色剤原料の規格要求が厳重すぎる、化粧品の特徴が不適切であるなど、不合理かつ非科学的な部分がある。早急な整備を要望したい。
⑦ 現在、国内化粧品産業の広告関連法には、主として「広告法」(1995 年)、「化粧品広告管理弁法」(1993 年)、「印刷品広告管理弁法」(2005 年)、「反不当競争法」(1993 年)の四つの法規および弁法が適用されている。これらの法規の中には、同一広告行為に対応する一部の条項、特に罰則に重複または食い違う部分がある。さらに条項の表現が曖昧で解釈の自由度が大きいという問題がある。従って、行政の担当者により解釈も異なり、企業が受ける処罰の差異は非常に大きい。早急に改善をしていただきたい。
5. セメント分野における<建議>
① 電力制限等各種施策実行に伴い、急な通達による実施を避け、前広に通知する事により、規画的実施をお願いしたい。