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日本向け9製品、使用期限と点検期限の明記の義務付け |
発信時間: 2009-03-06 | チャイナネット |
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湯沸かし器など9種類の製品を日本に輸出するメーカーは4月1日から、標準使用期限と点検修理期限を製品に明記することが必要となる。輸出メーカーは、点検修理期限が切れる前に製品の点検修理を行わなければならない。「北京商報」が伝えた。 長年にわたって修理を受けないことで製品が劣化し事故が起こることを防ぐため、日本では4月1日から、「長期使用製品安全点検制度」が開始される。対象となる製品は、湯沸かし器や浴室用ボイラー、石油給湯器、石油暖房機、ビルトイン式電気食器洗い機、浴室用電気乾燥機などの9種類。メーカーはこれらの製品に使用期限と点検期限を設け、製品上のわかりやすい場所に表示しなければならない。さらに、使用期限設定の根拠や修理所の場所、製品の劣化を防ぐための注意事項などを書面でそろえ、製品と一緒に消費者に提供することも義務付けられた。 「人民網日本語版」2009年3月6日 |
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