日本でワインの産地として有名な山梨県勝沼町(甲州市)の名が、最近「山梨勝沼」として中国で商標登録を申請されたことは、甲州市側が問題として取り上げただけでなく、商標の知的財産権をめぐる中日間の議論へと発展している。中国では数年前にもリンゴの産地で有名な青森が商標登録され、日本側が強く異議を申し立ててから4年の歳月を経て、ようやく登録が抹消されたということがあった。日本の「中文導報」が伝えた。
日本の地名、農産品、産地などが海外で商標登録されるという風潮に対処するため、農林水産省はこのほど農林水産分野の知的財産権保護活動を行うグループを立ち上げ、今年4月に活動を開始すると決定した。インターネットを通じた情報収集を行い、日本の農産品や地名などが海外で商標登録されていないかチェックする。また日本貿易振興機構(ジェトロ)の北京代表処知的財産権部も商標侵害トラブルの相談窓口を設置し、中国の「商標法」に対する日本側顧客の理解を助けるほか、商標登録の申請や訴訟・裁判に関する相談を受け付ける。
2006年10月、上海在住のある中国人が「山梨勝沼」の商標登録を申請した。中国の商標局はすでに申請に対する審査を終え、4月20日から3カ月間にわたり公開の意見聴取を行う予定。各方面から異論が出なければ、中国側は商標登録を認める方針だ。だが山梨・勝沼は日本では知らない人がいない有名なブドウとワインの産地であり、これが中国で商標登録されると、山梨県や勝沼町の産業が中国に進出しようとする場合、知財権をめぐり莫大なコストがかかることになる。山梨県側はこの点を非常に懸念している。
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