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中国であいつぐ日本地名の登録、議論起こる |
発信時間: 2009-03-11 | チャイナネット |
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中国の商標法では誰でも知っているような有名な地名を登録することを一般的に禁止している。このため山梨県庁知事政策局は中国の国家工商行政管理総局商標局のサイトで今回の情報を確認した後、ただちに異議申し立ての根拠・証拠となる情報の収集を始めた。専門のチームを発足させ、山梨や勝沼に関する中国の報道を幅広くチェックしており、集まった情報をこれらの地名が中国で非常に有名であることの証拠とし、商標登録を防ごうというのが狙いだ。
今回の件をめぐる中日間の駆け引きは続き、事態はなお決着していない。
ジェトロ北京代表処知的財産権部が昨年6月に発表した統計データによると、日本の47都道府県のうちの27カ所と政令指定都市3カ所の名称が、中国での商標登録を申請されており、うち都道府県20カ所と政令指定都市1カ所の名称はすでに登録されている。 申請を出された27都道府県は、青森、秋田、福島、長野、静岡、群馬、千葉、愛知、岐阜、三重、富山、石川、福井、京都、奈良、和歌山、広島、山口、香川、高知、徳島、愛媛、福岡、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島で、このうち静岡、奈良、広島、香川、福岡、宮崎、鹿児島を除く20カ所がすでに登録されている。 申請を出された3政令指定都市は川崎、名古屋、横浜で、うち川崎がすでに登録されている。 |
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