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入国地と出国地が異なっても返還手続き可 海外記者の取材器材保証金
発信時間: 2010-01-15 | チャイナネット

中国税関総署は12日、海外(域外)の記者が取材器材を国内に持ち込む際に徴収される保証金について、入国地と異なる出国地でも返還手続きをとれることを改めて明らかにした。昨年、海外の記者5人がこの手続きを取った。

中国税関の規定によると、海外の記者がカメラなどの取材器材を中国に持ち込む場合、税関に保証金を納める必要がある。取材を終え器材を持って出国する際に保証金は返還される。出国地が入国地と異なる場合でも保証金の返還手続きをとれる。例えば南京から入国し、その際に取材器材の保証金を納め、北京から出国する場合、北京の税関に保証金の返還を申請できる。入国した南京に戻って返還の手続きをとる必要はない。

2008年10月、国務院は「中華人民共和国常駐外国報道機関・外国記者取材条例」を公布した。税関総署は実情にあわせて、一連の付帯措置を検討、策定し、記者の取材器材の通関手続きを簡素化するため努力しており、昨年10月1日から出国地が入国地と異なる場合でも保証金の返還手続きができることを明確にした。

中国税関の規定を知らない海外の記者が、取材器材を持って円滑に出入国できないのを回避するため、税関総署は「税関の外国記者携帯取材器材通関ガイド」をまとめ、配布した。各地の税関もさまざまな方法で関連規定と通関サービス措置を積極的に説明し、入国地と出国地が異なる海外記者の利便を図っている。

「中国駐日本国大使館サイト」より 2010年1月15日

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