北京で両会(全国人民代表大会、全国政治協商会議)に出席中の全人代代表・政協委員たちは、第一線の実際の状況から見て、中国の司法分野における人権保障の進歩は非常に顕著であるとの見方を示している。人民日報が伝えた。
被訴追者、被拘留者、犯罪者の人権がより保障されるようになった。全人代代表で、江西省瑞昌市公安局肇陳派出所教導員を務める周俊軍氏は、「容疑者が取り調べを受ける際には、必ず全過程の録音・録画を行う。これは自白の強要を防ぐ効果的な手段とされている」と語る。法的援助機関は現在までに、中国各地の留置所で1700を超える拠点を設立している。刑務所内の医療・衛生業務もレベルが向上し、病気になった被拘禁者が速やかに効果的な治療を受けられるようになった。
中国最高人民法院(最高裁)院長と最高人民検察院検察長は3月13日、全人代で1年間の業務を報告する。裁判所・検察関係の代表委員によれば、中国各級の司法機関は近年、司法の公正性・公開性を強化し、様々な司法改革措置を積極的に推し進め、公正な裁判権の実現を促進しており、司法分野の人権保障は新たなレベルに達した。
2015年2月より、刑事被告人あるいは上訴人は監督管理機関が用意した服ではなく、平服を着用して出廷し、通常の場合は手錠も使用しないこととなった。これは推定無罪の理念を表し、近代司法文明を体現している。最高人民法院はまた、死刑の再審において、弁護士が最高人民法院の裁判官に直接弁護意見を陳述できる規定を打ち出した。
2013年から2015年にかけ、各級の裁判所で無罪を宣告された被告人は2369人に達し、「無罪者は追及を受けず」がしっかりと保障された。例えば、内モンゴル自治区高級人民法院(高裁に相当)は、すでに死刑が執行されたホクジルト元被告による強姦殺人事件の再審を行い、同被告を冤罪と認定し、逆転無罪とする判決を下した。