答 周知のように、中国の2000余年にわたる封建社会では、法治文化はかなり乏しかった。新中国が成立した1949年から1970年代にかけて、国の政治・経済・社会活動の法律制度は依然としてとても不健全なものであった。中国は1954年に憲法を制定したとはいえ、「文化大革命」(1966―1976年)によって、建国後徐々に確立された社会主義法制は徹底的に破壊された。「文化大革命」の教訓はたくさんあるが、社会主義の民主と法制の強化を重視しなかったことがその一つである。 1970年代末、中国で改革・開放の新しい時代が始まり、歴史上の痛ましい教訓を総括したあと、中国人は法治の重要性を悟った。中国の改革・開放の総設計士鄧小平氏は「人民民主を保障するため、法制を強化しなければならず、民主を制度化、法律化しなければならず、これらの制度と法律が指導者の更迭によって変わり、指導者の見方と注意力の違いによって変わることがないようにしなければならない」とするどく指摘したことがある。 法体系が健全であるかどうかは一国の法治状況を評定する重要な基準である。1978年12月に開かれた中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議で「経済建設を中心とする」と「社会主義民主を発展させ、社会主義法制を健全にする」方針が確定された。1982年、全国人民代表大会とその常務委員会は全面的に憲法を改正し、その後の異なる時期にそれぞれ四つの憲法改正案を可決し、いまでも有効の法律200余件、法律問題に関する決定200余件を制定し、地方人民代表大会とその常務委員会はいまでも有効の地方的法規7500余件を制定し、民族自治地方の人民代表大会は自治条例と単行条例を600余件制定した。これらの法律と法規の制定は、中国の社会主義民主法制建設が斬新な時期に入り、憲法を核心とする中国の特色をもつ社会主義法体系が初歩的に形成され、国の政治・経済・社会活動が拠るべき法律を基本的にもつようになり、法治社会実現のためにしっかりした基礎が築いたことを示している。 21世紀に入ってから、中国の社会主義市場経済の発展および世界貿易機関(WTO)加盟後の新しい情勢に適応するため、中国はいちだんと立法作業を強化し、立法の質を高めている。今後の数年間に、憲法、憲法と関係ある法律、民法と商法、行政法、経済法、社会法、刑法、訴訟と非訴訟手続法など七つの方面を含む法体系および行政法規、地方的法規、自治条例と単行条例などを含む三つの段階の規範的文書を制定する。中国の目標は2010年までにわりに整備した中国の特色をもつ社会主義法体系を一応確立することである。 |