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第3章 宗教、人権、チベット、台湾
3-2問 当今の中国は、社会主義法治の確立と健全化に力を注いでいるが、中国が「法輪功」を宗教ではなくて邪教に確定した根拠は何か。「法輪功」取締りは依るべき法律があるのかどうか。

 答 中国は厳格な政教分離を実行しており、国内の現有の仏教、道教、プロテスタント、カトリック教、イスラム教を平等に扱い、宗教信仰自由の政策を真剣に実行し、特定の宗教の立場に立つこともなければ、歴史上の封建的支配者の目で宗教の「正」と「邪」を評定することもしない。中国が「法輪功」を邪教に決め、それを取り締まる原因は、事実から見ても、また法律から見ても、「法輪功」が反人類、反社会、反科学の邪教であるからだ。社会に危害を及ぼす「法輪功」のような邪教に対し、いかなる責任を負う政府もそれを見ているだけで何もしないようなことをせず、必ずそれを取り締まる。

中国は社会主義法治の確立と健全化に力を入れており、「法輪功」を取り締まる法的根拠は次のものがある。

第一、「法輪功」は中国の刑法などの法律を犯した。李洪志は宗教、気功またはその他の名義を借り、身体を鍛え、健康にするという看板を掲げて、真相を知らない「法輪功」練習者を扇動し、組織して国家機関、報道機関を包囲攻撃し、突入し、公然と人を誘惑して焼身自殺させ、社会秩序をかき乱し、大衆の生命と財産の安全、経済の発展に危害を及ぼし、中国刑法の関係規定を犯した。

第二、中国の未成年者保護法は「未成年者の人身権利またはその他の合法的権利を侵害して犯罪を構成した場合、法に依って刑事責任を追及する」と規定している。李洪志一味は未成年者を騙し、そそのかして「法輪功」を練習させ、精神面からコントロールし、ひいては彼らを誘惑して焼身自殺させている。これは未成年者の生存権、生命権などの人身権利をひどく侵害するものであり、未成年者保護法、未成年者犯罪予防法などの関係法律をひどく踏みにじる行為でもある。

第三、 少数の「法輪功」の頑迷分子は、李洪志とその「法輪功」邪教組織

の扇動、誘惑を受けて、不法集会、デモ進行をしたり、不法宣伝用の印刷物を印刷したり、配布したり、貼ったり、配達したりし、たえず天安門広場で騒ぎや事件を起こし、中国の集会デモ進行法、治安管理処罰条例、公安部通告などの関係規定にゆゆしく違反した。規定によれば、およそ不法集会、デモ進行を行なった場合、その組織者、教唆者に対し、刑法と関係規定に基づき、法に依って処罰することができる。

第四、「法輪功」邪教組織は、ひそかに団体を結成し、「法輪大法研究会」を不法に設立し、指導所と法輪功練習所を設け、さまざまな餌や「金縛り法」などを使って、精神上から練習者をコントロールしている。李洪志とその「法輪功」に無我夢中になった者が何回も事件や騒ぎを起こし、それに参加したため、中国の社会団体登録管理の関係法律の規定に違反した。

要するに、中国政府が法律と行政の力で人の頭の中に浮かんだだけの思想、信仰の問題に対処することはない。というのはそれは社会主義の民主と法治が許しておらず、無効のことでもあるからだ。中国には「思想犯」や「信仰罪」がない。これまでに行政的に拘束されたかまたは法に依って処罰された「法輪功」組織のメンバーは、いずれもその社会行為の結果に責任を持たされているだけである。李洪志に歪曲された宗教用語に惑わされ、だまされて「法輪大法」を宗教の教義と見なし、それを追求、理解する者は、いったん自ら進んで「法輪功」邪教の思想と組織の抑制から抜け出すと、正常な宗教活動に参加することを通じて自分の精神状態を落ち着かせ、宗教信仰自由の喜びにひたる権利を完全にもっている。

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