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答 男女平等の促進は中国の基本的国策である。1949年の新中国成立以来、とくに1992年に「婦人権益保障法」を公布、施行して以来、中国は経済、法律、行政、世論などさまざまな措置を運用して婦人が政治、経済、文化、社会、家庭生活などの面で男子と平等な権利を享有するのを保障し、婦人の全面的発展をたえず促進するように努めている。
しかし、ここ十数年来、改革・開放の絶えまない深化と社会生活の変化につれて、都市部の婦人の就職、再就職が性別差別を受け、農村婦人の土地請負権享有、村の土地による配当などの利益が侵害され、婦人が家庭内で暴力を受け、配偶者が他人と同居し、職場でセクハラを受けるなどの現象がしばしば発生し、一部の問題がわりに深刻であるなど婦人権益の分野に新しい状況と新しい問題が若干現われていることも見てとっている。
このような状況をもたらした原因は、中国が1950年代に制定した「婚姻法」は婚姻と家庭における婦人の平等な地位について明確に規定しているが、婦人の権益保護の面では依然として救助的措置の実施を主とし、婦人の社会的地位を高め、男子と同等の権利を享受させる面ではまだ足りないところがあることにある。このほか、5000年来の「男尊女卑」と「父権第一」という考えの影響を受けているため、社会ひいては婦人自身が自身の権益保護に対し消極的な態度をとり、とくに就職、任職の面で婦人地位の法律上の平等と事実上の不平等などおかしい状況がより具体的に現われている。
婦人の合法的権益を保障するため、ここ数年来、中国は相次いで「婚姻法」、「人口と計画出産法」、「農村の土地請負法」、「婦人の権益保障法」などの法律を制定、改正し、母嬰保健法実施規則など婦人の権益保障と関係ある100余件の法規と規則を公布、施行した。そのうち、中国が2001年に「婚姻法」を改正した時、男女平等の基本的原則を再確認し、夫婦の地位の平等と婚姻家庭面の権利と義務の平等を強調するとともに、問題に照らして家庭内暴力、重婚を禁止するなど婦人権利の保護に有利な条項を補充し、婦人の結婚の自主程度を著しく高め、家事処理面の役割を増大し、人身と財産権利をいちだんと保障した。
このほか、中国は19の部門からなる全国婦人児童権益保護協調グループを設立し、一部の裁判所で婦人権益保護法廷を設け、もっぱら婦人の権益保護にかかわる民事案件を受理し、婦人権益侵害案件の告発、上告、摘発に対し、法律援助機関、弁護士事務所、公証機関と末端の法律サービス機構は責任を逃れ、理由もなく引き延ばしてはならないと強調し、婦人権益保護案件を審理する時、婦人連合会など部門の人民陪審員関係ある案件の審理に参与させる。これと同時に、中国はまた非政府機構が法律相談センター、警察通報センター、負傷状況鑑定センター、婦人救助所、家庭内暴力反対のホットラインを開設するのを支持し、経済困難な婦人に対し情況に応じて法律サービス費用を減免するかまたは法律援助を無料提供し、被害を受けた婦人に相談、保護、医療と心理援助など各種の奉仕を提供している。
これまでの10年間に、中国は性別平等と婦人権益保障を促進する面で大きな進展をとげ、成果をあげたことは誰もが認めるところである。しかし、経済と社会の発展水準などの要素に制約され、とくに経済構造を調整し、社会主義市場経済体制を確立し、完全なものにする過程で、中国が性別平等の促進と婦人権益の保障の面でまだ多くの新しい情況と新しい問題にぶつかり、この目標を実現するには、立法、制度と観念などの面から整備する必要があることを知っている。
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