北京市東城区・西城区・豊台区の3カ所の基層人民法院(第1審裁判所)では6日以降、知的財産権関連民事訴訟の一部が受理されることとなった。これにより北京市の基層人民法院における知的財産権法廷は2カ所から5カ所に増え、知的財産権裁判の「3級法院・8専門法廷」体制が発足した。
北京市では近年、知的財産権訴訟が顕著な増加を見せている。2006年には1・2審での受理件数が2001年の4倍以上の3400件余りに達した。訴訟内容も日増しに多様化し、機械・化学工業・医薬・パソコンソフト・ネットワークなど多分野に及ぶ。関連する専門技術も複雑さを増しており、従来の組織構成と人員体制では、状況の変化による客観的な要請に対処しきれなくなっていた。
北京市基層法院の知的財産権法廷には、専利(特許、実用新案、意匠)・植物新品種・集積回路設計を除く、各種の知的財産権関連民事訴訟を審理する権利が与えられている。
「人民網日本語版」2007年3月7日