WTO加盟いらい5年間に、中国の裁判所は知的財産権の司法保護への取り組みの度合いを徐々に増大した。最高人民法院副院長の曹建明氏はこのほど、全国裁判所知的財産権裁判作業座談会で、中国の知的財産権の司法保護は以下の6つの進展を遂げ、中国の発展にふさわしい知的財産権の司法保護システムが初歩的に形成された、と述べた。
保護の分野は次第に拡大している。控訴前の暫定措置、ネット著作権とネット・ドメインなどにかかわる案件ばかりでなく、集積回路(IC)の設計、民間文学芸術、地理的標識をめぐる紛争などの分野にもわたる。
司法基準がさらに整備された。2001年いらい、高級法院(高等裁判所)は特許、商標、著作権などさまざまな面にわたり、知的財産権の司法解釈を18件制定、修正した。
救済の手段がより有力なものとなった。裁判所は知的財産権の侵害において全面的賠償の原則に則り、法律に従い賠償の力をさらに増大する。
保護のレベルが次第に高められた。5年らい、全国で知的財産権の民事第一審の訴訟案件の調停と訴訟撤回の比率は平均52.57%に達する。
裁判の配置が合理的になっている。
裁判官のチームが専門化した。
関係データ
2002年から2006年までに、全国で裁判所は海外と関連のある知的財産権の案件を931件も取り上げており、年平均増加率は48.29%。2006年初めに、全国の知的財産権関連裁判官の数は1667人となり、裁判所では知的財産権の法廷を単独で172カ所、知的財産権の合議法廷を140カ所設置した。
「チャイナネット」2007年1月22日