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中国、労働者の合法的権益を保護 |
発信時間: 2007-12-29 | チャイナネット |
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労働者の合法的権益を守る中国の「労働争議調停仲裁法」が29日、公布された。 現行の労働争議調停の仲裁制度は1990年代初めのころ実施し始めたもの。具体的には、労働争議が起きた場合、関係部門が調停する。解決できないとき、仲裁する。不服ならば、訴訟するという。 来年5月1日に実施する予定の「労働争議調停仲裁法」はこのやり方を引用するとともに、新しい規定を作った。たとえば、雇用側は、給料を支払わなかったり、金額どおりに支払わない場合、あるいは医療費と経済補償金を支払わないなら、労働者は労働行政部門にクレームを出す。その場合、労働行政部門は法に基づいて処理しなければならない。 「中国国際放送局 日本語部」より 2007年12月29日
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