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五輪期間、外国人客による軽い法違反を不起訴に |
発信時間: 2008-03-11 | チャイナネット |
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オリンピック開催期間中は、多くの外国人観光客が北京を訪れる。外国人観光客が違法行為を犯した場合、情状酌量の余地があれば、不起訴処分となる可能性が高い。北京市人民検察院の慕平・検察長(全国人民代表大会代表)は10日、「外国人に対しても中国人と同様『相対的に不起訴』という原則が適用される。外国人・中国人の区別なく、違法行為が軽く、和解の可能性が高く、社会に及ぼす危害も大きくなく、不起訴の条件を満たせば、不起訴処分とする」と述べた。北京の日刊紙「京華時報」が伝えた。 慕検察長はまた、「検察院はオリンピックを迎えるにあたり、オリンピック関連事件専門の管理規定を定めた。1級監察機関であるかないかに関わらず、手がかりを発見した場合は、上級部門に報告することが義務付けられ、事件の提訴段階における統一管理の強化を図っている。検察院はさらに、これらの事件に対する指導、事件処理の質および処理速度に関する上級部門への要求を強化した」と語った。 「人民網日本語版」2008年3月11日 |
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