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飛行機内の携帯使用、強制的な制止措置が可能に
発信時間: 2008-10-29 | チャイナネット

民用航空局のウェブサイトによると、「公共航空旅客運輸飛行中の安全確保規則」がこのほど、中国民用航空局の局務会議で採択された。11月8日から施行となる。

同規則によると、飛行中の航空機で妨害行為が起こった場合、航空安全員は、所属企業の制定した妨害行為管理プログラムに従ってこれに対応する。次の行為に対しては、まず口頭で注意を促し、効果がなければ拘束などの措置を取る。(1)携帯電話など使用禁止の電気機器の規則に反した使用。(2)点火装置の使用や喫煙。(3)座席や荷物入れの無理な占有。(4)航空機設備を盗んだり故意に破壊したり勝手に移動したりする行為。(5)乗組員の職責履行を邪魔したり、乗客にそれをそそのかしたりする行為。(6)殴り合いの喧嘩や挑発。(7)飛行業務の安全に危害を及ぼしたりキャビン内の秩序を乱したりするその他の行為。

同規則によると、機長は職務の執行にあたって、航空機や乗客や財産の安全を確保し、航空機内の良好な秩序を維持するため、以下の権力を行使することができる。(1)航空機の離陸前、安全確保に必要な措置を関連部門が取っていないことがわかった場合、離陸を拒否することができる。(2)航空機内の妨害行為に対処するため、航空安全員やその他の乗組員に対し、必要な拘束措置や強制降機措置を取らせることができる。(3)航空機内の違法妨害行為など飛行の安全に重大な危害を及ぼす行為に対処するため、航空安全員やその他の乗組員に対し、相応の処理プログラムを起動させ、必要な制止措置を取らせることができる。(4)航空機内の妨害行為や違法行為など飛行の安全に重大な危害を及ぼす行為に対処するため、必要であれば乗客に支援を求めることができる。(5)妨害行為や違法行為など飛行の安全に重大な危害を及ぼす行為が航空機内で発生した場合、必要に応じて、既定の飛行計画を変更したり航空機に対する適切な処置を取ったりすることができる。

同規則では、「搭乗や積載を終えて航空機の各ドアが閉められてから、降機や荷下ろしのためにドアのいずれかが開かれるまで」を「飛行中」ととらえている。ただ航空機が緊急着陸した場合は、航空機・人員・財産に対する責任を主管部門が引き継ぐまでは、依然として「飛行中」ととらえられる。

「人民網日本語版」2008年10月29日

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