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吉林省、痰吐きなどを厳罰化へ |
発信時間: 2008-12-02 | チャイナネット |
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痰吐き、落書き、違法建築など都市の景観を損ねる行為への処罰規定を明確化した「吉林省都市景観・環境衛生管理条例」が、同省の第11期人民代表大会常務委員会で可決された。来年4月1日から施行される。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。 街中での痰吐き、排尿、排便、果物の皮や種・吸い殻・紙くず・ガム・空き瓶・包装袋の投げ捨ては20元以上100元以下の罰金、勝手なゴミの遺棄、汚水の排出、糞便の垂れ流し、動物の死体の遺棄は100元以上500元以下の罰金、屋外またはゴミ収集容器内で枯葉・ゴミ・その他廃棄物を燃やす行為は200元以上500元以下の罰金を科せられる。建築物、構造物、樹木、地面、その他設備に勝手に落書きし、規定に違反する場合は、都市景観・環境衛生行政主管部門から落書きの除去を命じられ、50元以上200元以下の罰金を科せられる。損害をもたらした場合は、法定の賠償責任を負う。このほか条例は、ベランダからはみ出して物を掛ける行為、建築物上に横断幕を掛ける行為、ペットを飼う行為についても規定を定めている。 「人民網日本語版」2008年12月2日 |
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