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国務院、「全民健身条例」を公布 |
発信時間: 2009-09-07 | チャイナネット |
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国務院の温家宝総理はこのほど、第560号国務院令に署名、「全民健身条例」を公布した。 6章40条からなる同条例は、「全民健身活動(全国民の健康活動)」を国民に普及し、同活動における国民の合法的権益を保障し、国民の身体的素質を高める目的で制定された。条例の主な規定内容は以下の通り。 国民は法律に基づき全民健身活動に参加する権利を有し、地方の各級人民政府は法律に基づき国民が同活動に参加する権利を保障すべきである。 国務院は全民健身活動計画を制定し、活動の展開に関する目標、任務、措置、保障などの具体的内容を明確にしなければならない。国家は、活動状況の調査を定期的に実施しなければならない。 毎年8月8日を「全民健身運動デー」と定める。「全民健身活動デー」には、県級以上人民政府の体育主管部門が無料でスポーツ指導を行い、公共のスポーツ施設が国民に無料で開放される。 法律に基いて催される国民スポーツ競技大会などの全民健身活動に対しては、いかなる組織団体・個人も、違法に審査許可費用を設定する、あるいは審査許可費用を徴収することは禁じられる。 学校は、学生が在学期間中、1日1時間の体育活動に参加することを保証し、全校規模の運動会を年1回以上開催しなければならない。また、条件が整えば、学生のために遠足、キャンプ、夏季(冬季)スポーツキャンプなどの諸活動を実施する。 学校は、放課後および祝・休日に体育施設を学生に開放しなければならない。さらに、公立学校は、積極的に機会を設け、市民に体育施設を開放しなければならない。公園や緑地など公共施設の管理部門も、それぞれの条件に応じ、全民健身活動を開催する場所を提供しなければならない。また、集合住宅の建設では、設計段階において、スポーツ活動のための場所を組み入れなければならない。 条例は2009年10月1日から施行される。 「人民網日本語版」2009年9月7日 |
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