中国国内各地でここ数日、高温の天気が続いている。現地気象台の最高気温記録が何度も更新されている地域もある。中華全国総工会労働保護部監督二処の湯淳処長は、「熱中症」を法定職業病リストに組み入れたことを明らかにした。
専門弁護士によると、勤務中の熱中症は職業病であり、罹患した場合は、症状に応じて有給休業が認められるという。有給休業期間は、労災医療を受ける必要がある期間とする。有給休業は通常、1年まで。病状が深刻なケースあるいは特別な事情がある場合は、市級労働能力鑑定委員会が確認し、休業期間を最長1年延長することが可能。労災と認定された従業員が休業期間終了後も継続して治療を受ける必要がある場合は、引き続き労災医療の対象となる。
「人民網日本語版」2010年7月15日