中国国家質量監督検験検疫総局(質検総局:品質管理部門)は19日に第139号令を出し、「出入国エイズ防止管理弁法」の修訂版「出入国エイズ予防抑制管理弁法」を公布、「海外在住1年以上の中国国民はエイズ検査を受けなければならない」との規定を削除した。同規定はこれまで論争を呼んでいた。
米メディア「チャイナ・プレス・USA」は過去に、帰国時のエイズ検査規定により、帰国手続が複雑化し、入国にかかる時間と費用が増えている、とのロサンゼルス在住華僑の声を伝えている。中には検査結果に異常が現れることを心配する声もあったという。
注目すべきは、第16条第2項「病疫情報は6時間以内に衛生検疫情報管理システムを通じて報告を行わなければならない」が同時に削除されたことだ。
また第8条についても、「エイズを患い、あるいはエイズウイルスに感染した入国者は、入国時に検査検疫機構に事実を申告しなければならず、検査検疫機構はこれに対して健康相談を行い、且つその目的地の疾病予防抑制部門にすみやかに通知しなければならない」と修訂された。
「人民網日本語版」2011年4月21日