故宮博物院の盗難事件、最終審が結審

故宮博物院の盗難事件、最終審が結審。

タグ: 故宮博物院,盗難事件

発信時間: 2012-05-15 15:44:06 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

北京市高級人民法院で14日午前、故宮博物院で起こった展示品盗難事件に関する最終審の裁定が下された。同法院は、法に基き石柏魁被告の上訴を退け、前回判決と同じ判決を下した。北京市第二中級人民法院はこれより前、石被告に対し、窃盗罪で懲役13年、罰金1万3千元(約16万2500円)、3年の政治的権利剥奪の判決を言い渡した。また、盗品を売り飛ばして得た不法所得については、被害に遭った博物館および被害者に返還するよう命じた。人民日報が報じた。

山東省の農民・石柏魁(28)は2011年5月8日、北京市東城区の故宮博物院で、香港・両依蔵博物館特設展「交融 両依蔵珍選粋展」に展示されていた金・ダイヤ入りハンドバッグなど展示品9点を盗んだ。盗まれた9点に掛けられていた保険金は41万元(約512万5千円)、このうち3点には15万元(約187万5千円)の保険金が掛けられていた。

第一審判決が言い渡された後、石被告はこれを不服として上訴した。北京市高級人民法院は、「石被告が行った犯罪行為の事実、犯罪の性質、情状酌量の余地、社会に及ぼす危害の程度などに基づいて下された第一審判決は、確実で十分な証拠を拠り所としており、適用された罪名は正確で、罪の重さは妥当、裁定の順序も合法的であることから、判決を覆す理由は見当たらない。従って、最終審は、石被告の上訴を棄却し、原審通りの判決を下す」と言い渡した。

「人民網日本語版」2012年5月15日

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