北京地下鉄、15分以上の遅れで遅延証明発行

北京地下鉄、15分以上の遅れで遅延証明発行。 今後、北京地下鉄の乗客は、列車が遅れて会社に遅刻した場合、駅もしくは北京地下鉄公式サイト上で、「遅延証明書」の発行を請求できるようになった。地下鉄会社の担当者によると、列車の運行が予定より15分以上遅れた場合…

タグ: 北京地下鉄,列車,遅延証明書

発信時間: 2013-03-19 17:06:52 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 今後、北京地下鉄の乗客は、列車が遅れて会社に遅刻した場合、駅もしくは北京地下鉄公式サイト上で、「遅延証明書」の発行を請求できるようになった。地下鉄会社の担当者によると、列車の運行が予定より15分以上遅れた場合、駅係員から遅延証明書をもらうことができるという。遅延証明書の発行請求は、当日から3日以内に限られる。北京晨報が伝えた。

 北京市地鉄運営有限公司は、管轄している14本の地下鉄路線で列車の遅れが生じた場合、乗客に「遅延証明書」を発行する。乗客は、遅延が発生した駅および直接影響が及ぶ乗換駅(空港線を除く)で、遅延証明書を請求することができる。また、地下鉄の公式サイト上でも、遅延証明書のダウンロードが可能。遅延証明書は、北京京港地鉄有限公司が管轄する4号線および大興線でも発行される。

 遅延の告知・発表の方法は、時間別で3段階に分けられる。「始発から午前10時まで」の遅延告知については、地下鉄側は午前10時30分に発表する。「午前10時から午後5時まで」は、午後5時30分に発表、「午後5時から終電まで」は、同日の営業終了後となる、また、地下鉄側によると、運行状況の変化によって、今後、遅延の告知・発表方法が変わる可能性があるという。

 ■日本、遅延証明書があれば罰金なし

 日本の地下鉄では、設備などの故障によって遅延が生じた場合、地下鉄会社は乗車駅に「遅延証明書」を置いておき、乗客が自ら取るシステムになっており、証明書には、故障の初期的原因、遅延が起きた具体的時刻、お詫びの言葉などの情報が印刷されている。会社員が列車遅延のために遅刻した場合、この遅延証明書があれば、会社側は罰金を徴収しないのが一般的という。

 「人民網日本語版」2013年3月19日

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