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中国、「島保護法」を公布
発信時間: 2009-12-28 | チャイナネット

第11期全国人民代表大会(全人代)常務委員第12回会議は26日、「島保護法」を議決・採択した。同法は2010年3月1日より施行される。同法では、住民のいない無人島の所有権は国家に属し、国務院が国家を代表して無人島の所有権を行使すると定められている。

全人代環境・資源保護委員会の倪岳峰・副主任委員は、26日の記者会見で、無人島の所有権が国家に属すると確定されたことにより、無人島の保護に対する強力な法律的支持が得られたと指摘している。無人島の中でも、排他的経済水域(EEZ)基点となっている島など特別な意味を持つ一部の無人島については、特別保護措置を講じる必要がある。さもなければ、EEZ基点となっている無人島が一旦失われると、広い海域に対して影響が及ぶ恐れが生じる。

倪委員は、島保護事業において迅速な解決を要する問題として、「無秩序・無節度・無償」の「三無」問題を取り上げている。島の保護計画システムは、「島保護法」を制定する上で最も基本となる制度であり、同法では、島保護計画に関する規定に1章を割いている。

同法では、国家による島の「科学的計画、保護優先、合理的開発、永続利用」の原則が定められている。国務院と沿海地域の各級政府は、島の合理的開発・利用を、国民経済・社会発展計画に組み入れ、有効な対策措置を講じ、島への保護・管理を強化し、島および周辺海域の生態システム破壊を防止するよう努めなければならない。

「人民網日本語版」2009年12月28日

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