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災害気象警報を報道しないメディア、罰金5万元
発信時間: 2010-02-02 | チャイナネット

国務院はこのほど、「気象災害防御条例」を発表した。これによると、放送、テレビ、新聞、電信など各種メディアは、現地気象主管部門傘下の気象台が提供する、突発的な災害に関する天気警報や気象災害の早期警報信号を直ちに放送・報道しなければならない。また、現地気象台の要求に応じ、ニュース放送時間の延長や臨時ニュースの挿入などの方法により、より多くの情報を放送・報道することが求められている。北京の日刊紙「新京報」が伝えた。

放送、テレビ、新聞、電信など各種メディアは、気象災害の発生・拡大や災害緊急対策状況について、タイムリーかつ正確な情報を社会に広く伝達しなければならない。

各種メディアが、災害に関する天気警報や気象災害の早期警報信号を放送・報道しなかった場合、県級気象主管部門がそのメディアに対して注意・警告処分を行い、5万元以下の罰金に処する場合もある。治安管理行為に背く者については、公安機関が法律に依り処罰する。

しかし、同条例においては、「放送、テレビ、新聞、電信など各種メディア」の性質について、具体的に規定されていない。

条例は、今年4月1日より施行される。

「人民網日本語版」2010年2月2日

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