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2010年に中国の特色ある社会主義法律システムの形成を確保
発信時間: 2010-03-04 | チャイナネット

第11期全国人民代表大会第3回会議の記者会見が3月4日11時、人民大会堂3階の「金色ホール」で開かれた。全国人民代表大会外事委員会の主任委員、第11期全人代第3回会議の報道官である李肇星氏が会議について紹介し、記者の質問に答えた。

 

記者:中国共産党第15回代表大会で打ち出された、2010年までに中国の特色ある社会主義法律システムを形成するという目標は実現できるのかどうか。いくつかの重要な法律がまだ立法のプロセスに入っていないという報道もあるが、これについてのコメントは。

 

李肇星:2010年に中国の特色ある社会主義法律システムの形成を確保することは、第11期全国人民代表大会と常務委員会立法作業での重要な課題である。私たちは『権利侵害責任法』『食品安全法』『国防動員法』など、法律システムの中で柱となる重要な法律の制定を急ぎ、『社会保険法』『行政強制法』などの法律案を引き続き審議している。

別の面では、現行の法律の整理を始め、8つの法律などを廃止し、法律体系の形成を保証するために、59件の法律の141条の条文を改正し、現行の法律に存在する問題を基本的を解決した。

中国の特色ある社会主義法律システムは、ダイナミックでオープン、発展的だ。経済や社会の発展にともない、新たな社会現象を調整するためには法律の制定が必要であり、社会の発展につれて法律を改正し改善しなければならない。

法による国家管理という基本戦略と、ややゆりとりのある社会構築のニーズに基づき、関連法律の制定や改正は社会主義の現代化プロセスを加速させるためにさらに十分な法律による保障を提供する。

 

「チャイナネット」 2010年3月4日

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