中華人民共和国の各省、自治区、直轄市、自治州、県、自治県、市、市管轄区、郷、民族郷、鎮に人民代表大会を設置する。地方各クラスの人民代表大会はいずれも地方における国の権力機関である。県クラス以上の地方各クラスの人民代表大会は常務委員会を設置する。省、自治区、直轄市、自治州、県、自治県、市、市管轄区の人民代表大会の毎期の任期は5年である。郷、民族郷、鎮の人民代表大会の毎期の任期は3年である。
地方各クラスの人民代表大会はそれぞれ憲法と法律の規定に基づいて職権を行使する。省、自治区、直轄市の人民代表大会とその常務委員会はその行政区域の具体的な状況と実際の必要に基づいて、憲法、法律、行政法規と互いに抵触しない前提の下で、地方的性格の法規を制定し、公布することができ、全国人民代表大会常務委員会と国務院に報告してその記録にとどめる。省、自治区の人民政府所在地の市と国務院の認可を経た比較的大きな市の人民代表大会とその常務委員会は地方的性格の法規を制定することができ、省、自治区の人民代表大会常務委員会に報告して認可されてから実施し、省、自治区の人民代表大会常務委員会が全国人民代表大会常務委員会と国務院に報告して記録にとどめる。全国人民代表大会常務委員会は省、自治区、直轄市の国の権力機関の制定する憲法、法律と国の行政法規と互いに抵触する地方的性格の法規と決議を取り消す権限がある。自治区人民代表大会の制定する自治条例と単行条例は、全国人民代表大会常務委員会に報告して認可されてから効力を発生する。自治州、自治県の人民代表大会の制定する自治条例と単行条例は省あるいは自治区の人民代表大会常務委員会に報告して認可されてから効力を発生し、全国人民代表大会常務委員会に報告して記録にとどめる。全国人民代表大会常務委員会が会議をひらく際には、各省、自治区、直轄市の人民代表大会常務委員会が主任あるいは副主任の1人を派遣して会議に列席させ、意見を発表することができる。全国人民代表大会常務委員会は全国人民代表大会の代表の選挙を主宰し、そして地方各クラスの人民代表大会の入れ換えの選挙で各省、自治区、直轄市の人民代表大会とその常務委員会が全国人民代表大会常務委員会に提出した関係法律実施の質問に回答する。
「チャイナネット」資料