国の最高権力機関の活動を強化するため、中国の憲法は全国人民代表大会が若干の専門委員会を設置することを規定している。専門委員会は権力機関の性格を持たず、権力機関の指導の下で、ある種の専門任務を担っている機構である。
全国人民代表大会と人民代表大会常務委員会の下に各専門委員会を設置する。これらの専門委員会は常設的な機構であり、全国人民代表大会の指導を受け、全国人民代表大会の閉会期間には全国人民代表大会常務委員会の指導と監督を受ける。
各専門委員会は主任委員、副主任委員数人、委員数人からなり、その人選は全国人民代表大会主席団が代表の中から指名し、全国人民代表大会会議で可決される。全国人民代表大会の閉会期間に、常務委員会は個別の副主任委員と一部委員を補充し、任命することができる。専門委員会は更に全国人民代表大会常務委員会が何人かの人民代表大会の代表でない専門家を任命して兼職顧問あるいは専任顧問を担当させることができる。
第9期全国人民代表大会には9つの専門委員会が設けられている。それは民族委員会、法律委員会、財政経済委員会、教育科学文化医療・衛生委員会、外事委員会、華僑委員会、内務司法委員会、環境・資源保護委員会、農業・農村委員会である。
「チャイナネット」資料