改革開放とともに発展する中国の商事法制度

改革開放とともに発展する中国の商事法制度。 商事法は独立した法律として、清の末ごろより中国に存在している。新中国成立後、立法概念と立法モデルの変化により、商事立法はこれまで重視されていなかった。つまり、半世紀以上にわたり、商事法は中国人から忘れられてきたのである…

タグ: 中国 商事法

発信時間: 2011-03-10 13:45:05 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

1993年12月29日に第八期全国人民代表大会常務委員会第五回全体会議で採択された「中華人民共和国公司法」、1995年5月10日に第八期全国人民代表大会常務委員会第十三回全体会議で採択された「中華人民共和国手形法」、1995年6月30日に第八期全国人民代表大会常務委員会第十四回全体会議で採択された「中華人民共和国保険法」、1997年2月23日に第八回全国人民代表大会常務委員会第二十四次全体会議で採択された「中華人民共和国合同企業法」、1998年12月29日に第九回全国人民代表大会常務委員会第六次全体会議で採択された「中華人民共和国証券法」、1999年8月30日に第九回全国人民代表大会常務委員会第十一次全体会議で採択された「中華人民共和国個人独資企業法」、2001年4月28日に第九回全国人民代表大会常務委員会第二十一次全体会議で採択された「中華人民共和国信託法」、2006年8月27日に第十回全国人民代表大会常務委員会第二十三次全体会議で採択された「中華人民共和国企業破産法」、これらすべての法律により、中国の商事法制度は新たな時代に突入した。

これら法律は商事法制度に以下のような変化を与えた。

一、整備された商事法制度を確立した。中国は、企業法、海商法、手形法、保険法、証券法、破産法などを含む商務法制度において、比較的整備された法律の枠組みを確立した。また、中国商法学者の研究にも開放的な視点が採り入れられるようになり、中国商事法制度の土台を築いている。

二、市場経済運営基準の基礎を築いた。商業銀行法、証券法、信託法など取引における法律の施行により、市場経済における商業行為をある程度規範化し、市場経済の正常な運営のための基準を提供した。

第三、商事権利を主体とする制度の基礎を確立した。企業法、合同企業法、個人独資法など商事そのものを規範化する法律の施行により、現代中国商事体系を構築し、市場経済体制の構築に大きな影響を与えた。(作者:北京師範大学法学院教授 林艶琴)

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2011年3月10日

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