北京市交通管理部門は、2月28日0時から3月17日24時までの期間、市外から北京に入る車両に対する臨時交通規制措置を講じ、乗用車の在京期限は7日間、運搬用車両3日間とする。新華社が伝えた。
外地から北京五環路内(五環路を含む)内に乗り入れる車両は、運転免許証、車両通行証、車検合格証、自賠責保険証、環境保護マークを所持していなければならない。その上で、検問現場での環境保護部門による排ガス汚染テレメータ検査をパスすれば、「進京証(北京乗り入れ許可証)」が発行される。「進京証」の有効期限は、乗用車が7日間、運搬用車両が3日。「進京証」を所持する外地の自動車は、通常期・両会期間を問わず、各種交通規制を遵守することが求められる。
肉類・卵・野菜・乳など生鮮食品を運搬する車両については、「緑色通道(グリーンベルト)」関連管理規定に基づき、北京市内を通行しなければならない。重篤の病人を搬送する車両などの特例については、事実確認後、例外的に通行が許可される。
北京に乗り入れ任務を執行する外地のパトカー及び救急車は、上述の臨時交通規制措置の対象外となる。
「人民網日本語版」2012年2月27日