刑事訴訟法の改正について
第11期全国人民代表大会(全人代)第5回会議の8日の記者会見で、刑事訴訟法の改正について、郎勝・全人代常務委員会法制工作委員会副主任(全人代常務委員)と李寿偉・全人代常務委員会法制工作委員会刑法室副主任が国内外の記者の質問に答えた。
----強制措置を取る場合、どのような状況なら家族に通知しなくてもいいのか?
刑事訴訟法改正案草案は、犯罪容疑者に対して逮捕または自宅監視措置を講じる際、通知するすべがない場合を除き、24時間以内に家族に通知すると定めている。一方で、緊急状況下の強制措置である勾留については、通知するすべがない、または国家の安全に危害を加える犯罪やテロ犯罪の嫌疑があり、捜査の妨げになるおそれがある場合を除き、24時間以内に家族に通知すると定めている。
勾留後家族に通知しないのはごく一部の例外的状況だ。第1に、国家の安全に危害を加える犯罪やテロ犯罪の嫌疑があっても、捜査の妨げにならない場合は、家族に通知する必要がある。家族に通知しなくても良いのは、捜査の妨げになる場合のみだ。第2に、捜査の妨げになる状況がなくなれば、直ちに家族に通知する必要がある。第3に、勾留は臨時的、緊急的強制措置だ。
中国に「秘密勾留・逮捕」はなく、法律にもそのような規定はない。
「人民網日本語版」2012年3月9日