中国の特色ある人民陪審員制度を改善するため、最高人民法院は現在、人民陪審員制度に関する3件の司法解釈と文書の策定に着手している。これには人民陪審員が関与する事件の範囲の確定、および合議制法廷での評議への参加などの内容が含まれる。
「裁判に加わる人民陪審員を人民法院が決定する際は、法に基づき無作為抽出方式を採用するべきだ」――。検討にかけられた司法解釈では、無作為抽出方式による陪審員決定が1つの方向となっている。無作為抽出方式を採用する人民法院は、すでに937カ所に上り、全体の31.8%を占めている。司法解釈も、人民法院が人民陪審員を特定の1審・合議制法廷に固定あるいはほぼ固定することを禁じる方針だ。
法律は「陪審時は裁判官と同等の権利を持つ」と定めており、司法解釈もこの原則をさらに細かく確認する予定だ。最高人民法院は司法解釈において、人民陪審員が評議に参加する際は、事実認定・法律の適用・事件の処理に関し、独立して意見を発表する権利を有し、表決権を法に基づき独立行使することができると定める方針だ。
「合議制法廷での評議における発言順序」「人民陪審員は事件を裁判委員会の審理に回すか否かの決定を院長に促すよう合議制法廷に要求することができる」等の規定についても、現在意見を募っている。関連司法解釈・文書では、裁判への参加において人民陪審員が担うべき職責についても、さらに細かく規定する予定だ。(編集NA)
「人民網日本語版」2007年9月5日