上海市人民代表大会常務委員会はこのほど、「上海市人民代表大会常務委員会議事規則」を改正する決定を採択した。人民代表大会常務委員会の審議意見を社会に公表するとの新規定が盛り込まれている。
昨年1月1日に施行された「中華人民共和国各級人民代表大会常務委員会監督法」は、人民代表大会常務委員会で審議する活動報告や常務委員会の審議意見を人民代表大会代表と社会に公表することを定めている。今回の上海市の「議事規則」改正では、上海市人民代表大会常務委員会が聴取した専門活動報告、国民経済社会発展計画執行状況報告、予算執行状況報告、監査活動報告、法執行検査報告、審議意見、および審議意見に対する市人民政府・市高級人民法院・市人民検察院の検討・処理状況または決議執行状況に関する報告は、専門委員会や常務委員会の関係活動機構・事務機構が市人民政府に報告すると同時に、社会にも公表する。
審議意見の検討と処理においては、上海市人民代表大会常務委員会の審議意見は、いずれも常務委員会の事務機構が整理した上で、政府・法院(裁判所)・検察院での検討・処理に回す。政府・法院・検察院は検討・処理状況を基本的に3カ月以内に人民代表大会常務委員会に書面で報告する。
「人民網日本語版」 2008年08月26日 |