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刑法改正案(1)国家公務員の配偶者や子女の収賄も違法に |
発信時間: 2008-08-26 | チャイナネット |
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第11期全国人民代表大会(全人代)常務委員会は25日に北京で第4回会議を開き、刑法改正案(七)草案の審議を始めた。委員長会議の委託を受け草案の説明を行った李適時・全人代常務委員会法制工作委員会主任は「近年、刑法改正に関する議案・建議が全人代代表から続々と提出され、司法機関その他の部門からも刑法改正に関する意見が提出されている。全人代常務委員会の今年の立法活動計画に照らし、法制工作委員会は全人代代表の議案・建議、司法機関その他の部門の意見に基づき、調査・研究を経て、最高人民法院・最高人民検察院・関係各部門・一部専門家に何度も意見を求め、刑法改正案(七)草案を起草した」と説明した。 ▽国家公務員の配偶者や子女の収賄も違法に 【現行刑法規定】 刑法388条は、国家公務員が自身の職権あるいは地位による便宜上の環境を利用し、その他国家公務員の職務行為を通じて依頼人に不当な利益を図り、依頼者に財物を請求し、あるいはこれを収受する犯罪について規定を設けている。 【改正建議】 全人代代表と関係部門からは「一部の国家公務員の配偶者や子女など近い親族、その他国家公務員と密接な関係にある者は、当該国家公務員の職務上の行為を通じて、あるいは当該国家公務員の職権または地位による便宜上の環境を利用し、その他国家公務員の職務上の行為を通じて、依頼者に不当な利益を図り、これによって財物を請求あるいは収受している。また、一部の退職国家公務員は、すでに国家公務員の地位にないにも関わらず、在職時に形成した影響力を利用し、その他国家公務員の職務行為を通じて、依頼者に不当な利益を図り、これによって財物を請求あるいは収受している。こうした行為は党風・政風・社会気風を損なうものであり、情状の重いものに対しては、犯罪として刑事責任を追及すべきだ」との建議が提出された。 全人代常務委員会法工作委員会は中央紀律委員会、最高人民法院、最高人民検察院などと共に研究した結果、刑法388条に2つの項を追加し、これらの犯罪行為とその刑事責任に関する規定を盛り込むことを提案した。 【改正草案】 刑法388条に次の2項を追加する。「国家公務員の近い親族あるいはその他当該国家公務員と密接な関係にある者が、当該国家公務員の職務上の行為を通じて、あるいは国家公務員の職権または地位による便宜上の環境を利用し、その他国家公務員の職務上の行為を通じて、依頼者に不正な利益を図り、財物を請求しまたは収受し、その額が大きいまたは情状が重い場合、3年以上7年以下の有期懲役に処し、併せて罰金を科す。額が特に大きいまたはその他情状が特に重い場合は、7年以上の有期懲役に処し、併せて罰金を科し、あるいは財産を没収する」「退職国家公務員あるいはその近い親族およびその他密接な関係にある者が、当該退職公務員の元の職権または地位による便宜上の環境を利用して前項の行為を行った場合、前項の規定に照らし有罪とし、処罰する」 「人民網日本語版」 2008年08月26日 |
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