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中国、刑法改正で賄賂行為を厳罰化
発信時間: 2008-08-25 | チャイナネット

中国は25日、立法機関に刑法の改正の草案を提出した。改正の草案では、賄賂や国民の利益を害する行為を厳しく処罰する方針が示された。

改正の草案では、公職にある人間を友人及び親戚が利用して不正な利益を求める行為を初めて罪だと定め、懲役7年以上の刑に処すとしている。

また、公務員が巨額で取得源を説明できない財産を所有した場合、刑期の上限をこれまでの5年から10年に延ばした。

また、改正案では、国家機関、郵政、金融機関が国民のプライバシーを洩らす行為を厳罰に処すとしている。

「中国国際放送局 日本語部」2008年8月25日

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