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刑法改正案(2)巨額の不明所得は加重処罰 |
発信時間: 2008-08-26 | チャイナネット |
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【現行刑法規定】 刑法395条は、国家公務員の財産あるいは支出が明らかに合法的な収入を超えており、本人がその来源の合法性を説明できない場合、5年以下の有期懲役または拘役に処すと定めている。 【改正建議】 全人代代表、最高人民法院、最高人民検察院からは、本罪の刑罰は軽すぎるので、加重すべきとの建議が提出された。 全人代常務委員会法工作委員会は中央紀律検査委員会、最高人民法院、最高人民検察院と共に研究した結果、「こうした犯罪が社会にもたらす悪影響に鑑み、また、反腐敗闘争に沿わせる必要から、刑罰の加重が必要」との認識に達し、本罪の最高刑を懲役5年から懲役10年に引き上げることを建議した。このような改正により、こうした犯罪への処罰を加重すると共に、汚職・賄賂犯罪と量刑上の差をつける。 【改正草案】 刑法395条1項を次の通り改正する。「国家公務員の財産や支出が合法的な収入を明らかに超え、その差額が大きい場合、来源の説明を命じることができる。本人がその来源を説明できない場合、差額分を不法所得と見なし、5年以下の有期懲役または拘役に処す。差額が特に大きい場合は、5年以上10年以下の有期懲役に処す。財産の差額分は追徴する」。 「人民網日本語版」 2008年08月26日 |
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