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国家秘密保持法改正案が2回目の審議入り
発信時間: 2010-02-26 | チャイナネット

国家秘密保持法改正案の2回目の審議が全国人民代表大会(全人代)常務委員会の第13回会議で行われる。今回の改正点は国家秘密の範囲、秘密指定の級別と権限、秘密保持責任、秘密保持期間など、社会的関心の高い事項だ。

現行の国家秘密保持法は20数年前に施行された。今回の改正案は昨年6月に全人代常務委員会に初上程。秘密保持の取り組みにおける新たな情況や問題に対応するための改正を行っている。改正案は会議後に全人代と同常務委員会の担当委員会が各地方、中央の関係機関、一部大学、法学研究機関に配布し、意見を求める。中央の関係機関、企業・事業組織、専門家から意見を聞くための座談会も開く。また、全人代のウェブサイトに全文を掲載し、社会からの意見も募る。

 

■秘密指定権限を級別に限定

改正案以前の国家秘密の範囲について、一部の常務委員や機関からは▽国家秘密の範囲が広い▽秘密指定の基準が不明確▽把握・実行に不都合--などの問題点が指摘されていた。改正案は秘密事項を「国家秘密」「業務秘密」「商業秘密」に区分すべきとの立場に立ち、「国家の安全と利益に関わる事項で、ひとたび漏洩すれば、政治・経済・国防面で国家の安全と利益を損なうおそれのあるもの」を国家秘密と定め、「何が国家秘密であるか」を明確にしている。

現在中国は秘密指定の過多・濫用という問題を抱える。地方の郷政府でさえ最高レベルの「絶密」文書の指定ができる。こうした情況にかんがみ、改正案は規定を増やし、秘密指定の級別と権限を厳格に限定する方針をとっている。改正案は「国家秘密の等級決定においては、秘密指定権限を遵守しなければならない」「中央国家機関、省級機関およびその授権した機関・単位は絶密級、機密級、秘密級の国家秘密の指定ができる。区を設置する市・自治州クラスの機関およびその授権した機関・単位は機密級と秘密級の国家秘密の指定ができる。具体的な秘密指定権限は国の秘密行政管理部門が定める」としている。

一方で改正案は、公安機関や国家安全機関の活動の特殊性に考慮して、「公安・国家安全機関はその活動範囲内において規定の権限に照らして国家秘密の等級を定める」としている。

■「絶密」保持期間は30年以下に

改正案は、国家秘密の保持期間について、「別に規定のあるものを除き」、「絶密級」は30年以下、「機密級」は20年以下、「秘密級」は10年以下としている。

「人民網日本語版」2010年2月26日

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