中共中央弁公庁と国務院弁公庁はこのほど「指導幹部の個人事項報告に関する規定」を定め、各地区・部門にその徹底実施を指示する通達を出した。中国新聞社が伝えた。
政府メディアは11日、規定の全文計23条を報じた。規定の指す「指導幹部」には▽各級の共産党機関、人民代表大会機関、行政機関、政協機関、裁判機関、検察機関、民主党派機関の県・処級副職以上(県・処級副職を含む、以下同)の幹部▽人民団体および事業機関の県・処級副職以上相当の幹部▽大型・特大型完全国有企業、国有持株企業(完全国有金融企業および国有持株金融企業を含む)の中層以上の指導者、および中型完全国有企業、国有持株企業(完全国有金融企業および国有持株金融企業を含む)の指導部構成員----が含まれる。
規定は、指導幹部に下記の収入・不動産・投資状況の報告を義務づけている。(1)本人の給与および各種賞与、手当、補助金等(2)本人の講演・執筆・諮問・原稿審査・書画などの労務による所得(3)本人、配偶者、生活を共にする子女の不動産状況(4)本人、配偶者、生活を共にする子女の投資またはその他の方式による有価証券・株式(ESOP、ストックオプション、MBO等を含む)・先物・ファンド・投資型保険およびその他の金融商品の状況(5)配偶者、生活を共にする子女による非上場企業への投資状況(6)配偶者、生活を共にする子女による個人工商業者、個人独資企業または合名会社の登録状況----。
指導幹部は本人の婚姻状況の変化、および配偶者や子女の国外(境外)転居、就業なども報告しなければならない。
指導幹部の報告した個人事項は、幹部管理権限に照らし、しかるべき組織(人事)部門が責任をもって受理する。正当な理由なく期限通りに報告しなかった者、ありのままに報告しなかった者、隠蔽し報告しなかった者は、情状の軽重に従い、批判教育、期限内是正、検査命令、訓戒談話、批判通達、または異動や免職などの処分を科す。紀律違反に該当する者は、関連規定に照らし紀律処分を科す。
「人民網日本語版」2010年7月12日