次に、米日のいわゆる「沖縄返還協定」も不法で、無効である。沖縄の帰属問題に関しては、日本の降伏文書に署名した中国を含む連合国構成国間の協議によって決められるべきであり、「サンフランシスコ講和条約」第三条に基づき決定することはできない。従って、米国にも勝手に沖縄を日本に「返還」する権限はない。一歩譲って、たとえ「サンフランシスコ講和条約」第三条の規定に照らしたとしても、米国はこうした「施政権」、とりわけ釣魚島の「施政権」を移譲する権限を授けられてはいない。このレベルの意味において、「沖縄返還協定」も不法である。ましてや中国政府は1971年12月30日に厳正な声明を発表し「第二次世界大戦後、日本政府は台湾の附属島嶼である釣魚島島嶼を勝手に米国に引き渡し、米国政府はこれらの島嶼に対するいわゆる『施政権』を一方的に宣言した。そもそもこれは不法である」「現在米日両国政府はあろうことかふたたびわが国の釣魚島等の島嶼をひそかに授受した。中国の領土主権を侵害するこの行為は、中国人民の極めて強い憤りをかき立てないわけにはいかない」「米日両国政府が沖縄『返還』協定において、わが国の釣魚島等の島嶼を『返還区域』に組み込んだのは完全に不法であり、これによって釣魚島等の島嶼に対する中華人民共和国の領土主権を変更することはみじんもできない」と指摘した。つまりこの協定は中国にとって完全に不法であり、従って無効でもあるのだ。
中国の領土である釣魚島を日本が不法に侵奪・占拠した問題はカイロ宣言とポツダム宣言に基づき解決されるべきだ。釣魚島は台湾の附属島嶼として台湾と共に中国に返還されるべきだ。中日両国は1972年の共同声明で「日本はポツダム宣言第八項の規定を遵守する」と定めた。つまり日本はカイロ宣言の規定および日本の領土の制限に関するポツダム宣言の規定の遵守を約束したのだ。中日両国の国交正常化交渉時、日本の田中角栄首相が釣魚島問題に言及。周総理の返答を受けて、双方は「係争棚上げ」の共通認識と暗黙の了解に基づき、これを処理した。
中日両国は釣魚島問題の処理にあたり、カイロ宣言、ポツダム宣言、中日共同声明、および1972年に成立した「係争棚上げ」の共通認識という主軸を法理上の根拠とすべきだ。「サンフランシスコ講和条約」や「沖縄返還協定」を根拠とすべきではない。
1971年に米日は中国の抗議と反対を顧みず、「沖縄返還協定」で中国の領土である釣魚島までひそかに授受し、日本に管轄を引き渡し、かつ1972年に施行した。これらの協定および米日間のひそかな授受はいずれも完全に不法で、無効である。
日本は中国固有の領土である釣魚島を不法占拠したうえ、過ちに過ちを重ね、「島購入」の茶番を演じた。これはカイロ宣言とポツダム宣言の国際法としての効力に公然と疑問を呈し、世界反ファシズム戦争の勝利の成果の否定を企てるものであり、戦後国際秩序に対する重大な挑戦行為である。(編集NA)
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「人民網日本語版」2013年8月19日