第12期全国人民代表大会第3回会議の記者会見が4日に行われ、傅瑩・全人代報道官が内外のメディアに大会の関連状況を紹介し、質問に答えた。
【法制日報、法制網記者】
今年の会議の議事日程には、立法法改正案(草案)の審議が含まれるということだったが、全人代の立法権が形骸化されていることに対する批判の声があがっていた。過去の会議では、法律の議案に関する審議は計画されていなかった。今年の会議は一つの基準、つまり全国人民代表大会が審議すべき法律を決めることになるのだろうか。
【傅瑩・全人代報道官】
先ほど議事日程を読み上げた際にも触れたが、今回の議事日程の一つは、立法法改正案(草案)の審議となる。第十二期全人代はこの2年間で初めて、代表大会というレベルにより法律の草案を審議する。憲法と立法法によると、基本法を制定・改正する場合は、全人代の審議にかける必要がある。全人代は毎年開催され、日常的な立法活動は人民代表大会常務委員会によって行われる。どのレベルによる審議にせよ、法的手続きに基づき進めなければならない。立法法はすべての立法行為を規範化する法であり、我々はこれを法を管理する法と呼んでいる。今年は全面的な法による国家統治の初年度であり、この法律の改正が極めて重要になっている。
今回の法改正の内容は非常に豊富だ。例えば中央と地方の立法権限の区分を明確にし、区を設置しているすべての市人民代表大会(自治州人民代表大会を含む)に地方立法権を与えることになる。区を設置している市とは、張家口などの地級市のことだ。これは主に都市化の建設と改革の需要に適応するためだ。下部に移譲された権限は、主に都市管理、都市建設、環境保護などの法律に関連する。これらの立法権限を移譲することで、地方の積極性をより良く発揮することができる。中国は確かに広大で、各地の状況も一致していない。法改正には多くの内容が含まれる。もう一つの例を挙げると、人権保障の強化のため、一つの規定を設けることになる。国務院の部門と地方政府が規程を制定する場合、その上位の法的根拠がない場合、公民の権利を損ねてはならず、随意に公民の義務を追加してはならない。
この改正案(草案)の全文は、2回に渡り社会に公表されており、そのすべての内容を閲覧することができる。これらの改正の内容は、中国共産党第十八期中央委員会第三回全体会議と第四回全体会議の、全面的な改革の深化と全面的な法に基づく国家統治の要求を全面的に反映していると言える。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2015年3月4日